最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)50 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
高松地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基
く決定であるから、同四一九条、四二一条により何時でも高等裁判所に通常の抗告
をすることができるものである。従つて、本件抗告は、同四三三条の要件を欠き不
適法のものであつて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭
和二八年一二月二二日大法廷決定、判例集七巻一三号二五九五頁参照)。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文
のとおり決定する。
昭和二九年九月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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